たかこの毎日懸賞生活

2019年から懸賞生活を始めた“たかこ"(意味豆まみい)の当選記録と懸賞情報の日記です。これから懸賞に挑戦しようと思っている方々に役立つ情報もご紹介できたら嬉しいです(*^^*) アイコンはこんぺいとう**メーカーで作成しました♪

高額当選した場合の税金って?

 

 

 

ふと疑問に思いました。

懸賞でもし1年以内に高額な商品券や旅行券が何度も当選したり、車やダイヤ等の高額なものが当たったら税金ってどうなるんだろう?

 

気になったらすぐに調べないと気が済まないのでさっそく調べてみましたよ(*´▽`)ノ🎶

良かったら皆さんも参考にしてください✨

 


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まず初めに課税対象とそうでないものについてですが…

 

【宝くじやtotoの当選金は非課税】

 

【それ以外の懸賞で当選した商品券や家電、公募で受賞した時の賞金、自動車、金等の価値があるものは課税対象】

 r

だそうですΣ( ´・ω・`)💡

宝くじは税金かからないのは知っていましたが、totoもなんですね😳

 

懸賞で一定額以上のものが当選すると「一時所得」扱いとなり、会社員や専業主婦関係なく確定申告が必要となるそうです。

 

そして肝心な一定額ですが、ざっくり言うと50万円!

一時所得は50万円までなら特別控除が認められているので、特に申告する必要はないとのこと。(所得税法第34条第3項)

 

私はまだその金額には到底及ばないので今のところ来年の確定申告の必要性は無さそうですε-(´∀`*)ホッ

 

それからもし50万円を超えた場合の計算方法ですが、まず計算前に明らかにしておく必要があるのが

  • 当選金額
  • 必要経費(その懸賞に応募するために使ったハガキや切手代、デコはがきのためのシールやマステ、ペン代も含む)

以上の2つです💡

 

もし仮に当選金額が100万円、必要経費が1万円だったとすると計算式は

 

{100(当選金額)-1(必要経費)-50(特別控除分)}×0.5=24.5

 

※最後に0.5をかけているのは、50万円以上の当選金の半分(50%)が課税対象になるためです。

 

つまりこの場合だと24万5千円が課税対象になります。

 

でもでも…私のような専業主婦など他に収入のない扶養家族の場合は年間38万円の基礎控除が受けられるので結果的に確定申告の義務はないとのことです(๑´ω`๑)/🎶

 

先ほどの計算式で24万5千円が課税対象金額なので課税額はゼロ。基礎控除が38万円なのであと13万5千円分なら副収入で稼いでも大丈夫だそうです😆✨

 

また、会社員の方の場合給与や退職金以外の所得が年間総額20万円までなら認められているそうです💡

 

ちなみに私が今ご紹介しているのは懸賞金額にかかる所得税についてです💡

住民税については収入の額に関わらず申告が必要になるのでご注意ください😣

 

⚠️余談ですが、テレビやネットで企業が行っている高額懸賞は予め支払金額から特別控除の50万円を引いて、それに10%をかけた金額が源泉徴収される事になっているそうです。
もし懸賞金が100万円の場合は、5万円が源泉徴収されるので、受け取り金額は95万円に💦

仮に専業主婦の私が100万円の懸賞金が当たり95万円を受け取った場合、確定申告すると源泉徴収された5万円が戻ってくるそうですΣ( ˙꒳​˙  )!?✨

 

最後に当選金額の割り出し方ですが、

  • 現金や商品券等の金券→そのままの金額
  • 車や家電等の商品→通常の小売販売価格の60%
  • 金や宝石等の貴金属→もらった日に第三者に売却すると仮定した時の金額

⬆で計算するそうです💡

ぜひ参考になさってください🌸

 

確定申告の必要が出るくらい高額当選してみたいものですね(´,,•﹃•,,`)✨

それから、万が一高額当選した時に備えて普段から懸賞にかかった領収書はちゃんと保管しておく必要がありそうですね⭐️

今日は長々と書いてしまいましたが、最後まで読んでくださってありがとうございました❤

 

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